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第一条  高等専門学校は、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。

(教育水準の維持向上)
第二条  高等専門学校は、その組織編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、常にその充実を図り、もつて教育水準の維持向上に努めなければならない。
2  前項の場合において、高等専門学校は、その教育内容を学術の進展に即応させるため、必要な研究が行なわれるように努めるものとする。

(情報の積極的な提供)
第三条  高等専門学校は、当該高等専門学校における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。

(入学者選抜)
第三条の二  入学者の選抜は、公正かつ妥当な方法により、適当な体制を整えて行うものとする。

   第二章 組織編制

(学科)
第四条  高等専門学校の学科は、専攻分野を教育するために組織されるものであつて、その規模内容が学科として適当と認められるものとする。

(学生定員)
第四条の二  学生定員は、学科ごとに学則で定めるものとする。
2  学生定員は、教員組織、校地、校舎その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。
3  高等専門学校は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を学生定員に基づき適正に管理するものとする。

(学級)
第五条  高等専門学校においては、同一の学科につき同一の学年の学生をもつて一又は数個の学級を編制するものとする。ただし、教育上有益と認めるときには、異なる学科の学生をもつて学級を編制することができる。
2  一学級の学生の数は、四十人を標準とする。

(教員組織)
第六条  高等専門学校には、学科の種類及び学級数に応じ、各授業科目を教授するために必要な相当数の教員(助手を除く。次項及び第三項において同じ。)を置かなければならない。
2  教員のうち、第十六条に規定する一般科目を担当する専任者の数は、次の各号に掲げる数を下つてはならない。
一  入学定員に係る学生を一の学級に編制する場合は、十人
二  入学定員に係る学生を二の学級に編制する場合は、十二人
三  入学定員に係る学生を三の学級に編制する場合は、十四人
四  入学定員に係る学生を四の学級から六の学級までに編制する場合は、十四人に三学級を超えて一学級を増すごとに四人を加えた数
五  入学定員に係る学生を七以上の学級に編制する場合は、二十六人に六学級を超えて一学級を増すごとに三人を加えた数
3  教員のうち、工学に関する学科において第十六条に規定する専門科目を担当する専任者の数は、当該学校に一の学科を置くときは八人、二以上の学科を置くときは八人に一学科を超えて一学科を増すごとに七人を加えた数を下つてはならない。この場合において、一学科の入学定員に係る学生を二以上の学級に編制するときは、これらに一学級を超えて一学級を増すごとに五人を加えるものとする。
4  工学に関する学科以外の学科において第十六条に規定する専門科目を担当する専任者の数は、別に定める。
5  高等専門学校は、教育の実施に当たり、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育に係る責任の所在が明確になるように教員組織を編制するものとする。
6  高等専門学校は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。

第七条  高等専門学校は、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させるものとする。

第八条  専門科目を担当する専任の教授及び准教授の数は、一般科目を担当する専任教員数と専門科目を担当する専任教員数との合計数の二分の一を下つてはならない。

第九条  教員は、一の高等専門学校に限り、専任教員となるものとする。
2  専任教員は、専ら前項の高等専門学校における教育に従事するものとする。
3  前項の規定にかかわらず、高等専門学校は、教育上特に必要があり、かつ、当該高等専門学校における教育の遂行に支障がないと認められる場合には、当該高等専門学校における教育以外の業務に従事する者を、当該高等専門学校の専任教員とすることができる。

(事務職員等)
第十条  高等専門学校には、その運営のために必要な相当数の事務職員その他の職員を置かなければならない。

(校長の資格)
第十条の二  校長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、高等専門学校の運営に関し識見を有すると認められる者とする。

   第三章 教員の資格

(教授の資格)
第十一条  教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一  博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
二  学位規則 (昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二 に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する業務についての実績を有する者
三  大学(短期大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
四  学校、研究所、試験所、調査所等に在職し、教育若しくは研究に関する実績を有する者又は工場その他の事業所に在職し、技術に関する業務についての実績を有する者
五  特定の分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
六  前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者

(准教授の資格)
第十二条  准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一  前条各号のいずれかに該当する者
二  大学又は高等専門学校において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
三  修士の学位又は学位規則第五条の二 に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
四  特定の分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
五  前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者

(講師の資格)
第十三条  講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一  第十一条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
二  高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において教諭の経歴のある者で、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
三  前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者

(助教の資格)
第十三条の二  助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一  第十一条各号又は第十二条各号のいずれかに該当する者
二  修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第五条の二 に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
三  特定の分野について、知識及び経験を有すると認められる者

(助手の資格)
第十四条  助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一  学士若しくは短期大学士の学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)又は準学士の称号(外国におけるこれに相当する称号を含む。)を有する者
二  前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者

   第四章 教育課程

(一年間の授業期間)
第十五条  一年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、三十五週にわたることを原則とする。

(授業科目)
第十六条  高等専門学校の授業科目は、その内容により、各学科に共通する一般科目及び学科ごとの専門科目に分ける。

(教育課程の編成)
第十七条  高等専門学校は、当該高等専門学校及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
2  教育課程は、各授業科目を各学年に配当して編成するものとする。
3  各授業科目の単位数は、三十単位時間(一単位時間は、標準五十分とする。第七項において同じ。)の履修を一単位として計算するものとする。
4  前項の規定にかかわらず、高等専門学校が定める授業科目については、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算することができる。
一  講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で高等専門学校が定める時間の授業をもつて一単位とする。
二  実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で高等専門学校が定める時間の授業をもつて一単位とする。
5  前項の規定により計算することのできる授業科目の単位数の合計数は、六十単位を超えないものとする。
6  前三項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位の修得を認定することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
7  第一項に定める授業科目のほか、高等専門学校においては、特別活動を九十単位時間以上実施するものとする。

(授業の方法)
第十七条の二  高等専門学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
2  高等専門学校は、授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
3  高等専門学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第十七条の三  高等専門学校は、当該高等専門学校の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に努めなければならない。

   第五章 課程修了の認定等

(課程修了の認定)
第十八条  全課程の修了の認定に必要な単位数は、百六十七単位以上(そのうち、一般科目については七十五単位以上、専門科目については八十二単位以上とする。)とする。ただし、商船に関する学科にあつては練習船実習を除き百四十七単位以上(そのうち、一般科目については七十五単位以上、専門科目については六十二単位以上とする。)とする。
2  前項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第十七条の二の授業の方法により修得する単位数は三十単位を超えないものとする。

(他の高等専門学校における授業科目の履修)
第十九条  高等専門学校は、教育上有益と認めるときは、学生が高等専門学校の定めるところにより他の高等専門学校において履修した授業科目について修得した単位を、三十単位を超えない範囲で当該高等専門学校における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

(高等専門学校以外の教育施設等における学修等)
第二十条  高等専門学校は、教育上有益と認めるときは、学生が行う大学における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該高等専門学校における授業科目の履修とみなし、高等専門学校の定めるところにより単位の修得を認定することができる。
2  前項により認定することができる単位数は、前条により当該高等専門学校において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位を超えないものとする。
3  第一項の規定は、学生が、外国の大学又は高等学校に留学する場合及び外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。この場合において認定することができる単位数の合計数は三十単位を超えないものとする。

(科目等履修生)
第二十一条  高等専門学校は、高等専門学校の定めるところにより、当該高等専門学校の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者に対し、単位の修得を認定することができる。

   第六章 施設及び設備等

(校地)
第二十二条  校地は、教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が休息その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。
2  運動場は、校舎と同一の敷地内又はその隣接地に設けるものとし、やむを得ない場合に限り、その他の適当な位置にこれを設けるものとする。

(校舎等)
第二十三条  校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
一  校長室、教員室、会議室、事務室
二  教室(講義室、演習室、実験・実習室等とする。)、研究室
三  図書館、保健室、学生控室
2  校舎には、第一項に掲げる施設のほか、なるべく情報処理及び語学の学習のための施設を備えるものとする。
3  高等専門学校には、校舎のほか、なるべく体育館及び講堂並びに寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導に関する施設を備えるものとする。

(校地及び校舎の面積)
第二十四条  高等専門学校における校地の面積(附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。)は、学生定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積とする。
2  高等専門学校における校舎の面積は、その教育に支障のないよう、少なくとも次の各号に定める面積に学科の種類に応じ次項又は第四項に定める面積を加えた面積を下らないものとする。
一  入学定員に係る学生を一の学級に編制する場合は、一六五二・八九平方メートル
二  入学定員に係る学生を二の学級に編制する場合は、二六四四・六三平方メートル
三  入学定員に係る学生を三の学級に編制する場合は、三四七一・〇七平方メートル
四  入学定員に係る学生を四の学級に編制する場合は、四一三二・二三平方メートル
五  入学定員に係る学生を五の学級に編制する場合は、四七九三・三九平方メートル
六  入学定員に係る学生を六の学級に編制する場合は、五二八九・二六平方メートル
七  入学定員に係る学生を七以上の学級に編制する場合は、五二八九・二六平方メートルに六学級を超えて一学級を増すごとに三三〇・五八平方メートルを加えた面積
3  工学に関する学科に係る前項の加える面積は、次の各号に掲げるとおりとする。
一  当該学科の入学定員に係る学生を、一の学級に編制するときは一六五二・八九平方メートル、二以上の学級に編制するときは一六五二・八九平方メートルに学級数の増加に応じて相当面積を加えた面積
二  二以上の学科を置く場合は、それぞれの学科の所要面積を合計した面積。ただし、二以上の学科が共用する建物があるときは、教育に支障のない限度において、当該合計した面積から一部を減じた面積
4  工学に関する学科以外の学科に係る第二項の加える面積は、別に定める。

(図書等の資料及び図書館)
第二十五条  高等専門学校には、学科の種類、教員数及び学生数に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を、図書館を中心に系統的に備えるものとする。
2  図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専任の職員を置くとともに、適当な規模の閲覧室、レフアレンス・ルーム、整理室、書庫等を備えるものとする。

(附属施設)
第二十六条  高等専門学校には、教育上必要な場合は、学科の種類に応じ、実験・実習工場、練習船その他の適当な規模内容を備えた附属施設を置くものとする。

(機械、器具等)
第二十七条  高等専門学校には、学科の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本その他の設備を備えるものとする。

(教育研究環境の整備)
第二十七条の二  高等専門学校は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。

(高等専門学校等の名称)
第二十七条の三  高等専門学校及び学科(以下「高等専門学校等」という。)の名称は、高等専門学校等として適当であるとともに、当該高等専門学校等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。

   第七章 雑則

(その他の基準)
第二十八条  専攻科に関する基準は、別に定める。

(段階的整備)
第二十九条  新たに高等専門学校等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和四一年三月三一日文部省令第九号)

 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
    附 則 (昭和四四年八月二五日文部省令第二五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和四七年九月六日文部省令第四四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和五一年七月二四日文部省令第三二号) 抄

1  この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年六月二五日文部省令第三六号)

 この省令は、平成三年七月一日から施行する。
    附 則 (平成一〇年三月三一日文部省令第一六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一〇年一一月一七日文部省令第三八号) 抄

1  この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二四日文部省令第四五号)

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行の際現にされている認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日文部科学省令第四八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一五年三月三一日文部科学省令第一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月一二日文部科学省令第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年九月九日文部科学省令第四〇号)

 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
    附 則 (平成一七年九月九日文部科学省令第四一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一八年三月三一日文部科学省令第一一号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(助教授の在職に関する経過措置)
第二条  この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一  学校教育法施行規則第八条第一号ロ
二  博物館法施行規則第九条第二号
三  大学設置基準第十四条第四号
四  高等専門学校設置基準第十一条第三号
五  短期大学設置基準第二十三条第五号

   附 則 (平成一九年七月三一日文部科学省令第二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十年四月一日から施行する。